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第一条 |
天皇は日本国の国民統合の中心であり、元首である。 |
第二条 |
天皇は統治権をこの憲法条規によって総攬する。 |
第三条 |
皇位は皇室典範の定めるところにより、祖宗の皇統に属する皇子孫が継承する。
A 皇位継承の順序は皇室典範の定めるところによる。 |
第四条 |
天皇の尊厳は、これを侵すことができない。 |
第五条 |
天皇の国務に関する行為は、内閣の助言に基づいて行われ、内閣がその責任を負う。 |
第六条 |
皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇に代って、その国務を行う。 |
第七条 |
天皇は、衆議院の指名に基づいて、衆議院議長を任命し、また参議院の指名に基づいて参議院議長を任命する。
A 天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
B 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 |
第八条 |
天皇は、この憲法に別に定めた国務の外、下記の国務を行う。
一、憲法改正、皇室典範改正及び、法律を裁可し、又憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律に定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使、公使の信任状を認証すること。
六、法律の定めるところにより、恩赦を行うこと。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行うこと。
十一、法律で定めた自衛軍の役職を親任すること。
十二、自衛軍を親閲し、軍旗を親授すること。
十三、宣戦と講和を行うこと。
十四、非常事態宣言を布告すること。
十五、詔書を公布すること。
十六、その他、元首の地位にふさわしい行為を行うこと。 |
第九条 |
元号は、皇位の継承があったとき、詔書を以て公布する。 |
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第十条 |
日本国の国旗は日の丸である。 |
第十一条 |
日本国の国歌は君が代である。 |
第十二条 |
日本国民は国旗と国歌を尊重しなければならない。 |
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第十三条 |
日本国は、正義に基づく世界の平和を希求し、国際紛争を解決する手段としての戦争は、これを認めない。但し、自衛権の行使はこの限りではない。
A 日本国は自衛軍を保持する。その組織、権限及び常備兵額は、法律で定める。
B 日本国は安全保障のために、憲法の規定内において、友好国と相互防衛条約を締結することができる。
C 日本国は世界の平和と安定に寄与するために、国連平和維持活動に協力する。その組織、権限は、法律で定める。 |
第十四条 |
祖国防衛は日本国民の崇高な義務である。その要件は法律で定める。但し、祖国防衛の義務は、国家非常の際における国内の防衛に限定され、国外に派遣されることはない。 |
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第四章 国民の権利及び義務 |
第十五条 |
日本国民たる要件は、法律で定める。 |
第十六条 |
国民は、法律の定めるところにより、国家に対して忠誠の義務を負う。 |
第十七条 |
この憲法が国民に保障するすべての自由及び権利は、これを濫用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を負う。 |
第十八条 |
国民は個人として尊重される。生命、自由、財産、名誉の安全については、公共の福祉に反しないかぎり、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
第十九条 |
国民は、法の下に平等であり、立法の上においても、人権、信条、性別、社会的身分、門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない。 |
第二十条 |
公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民の権利である。
A 公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。
B 公務員の選挙については、普通選挙を保障する。
C 選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。 |
第二十一条 |
国民は、公務に関し、法律の定めるところにより平穏に請願する権利を有する。 |
第二十二条 |
国民は、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体にその賠償を求めることができる。 |
第二十三条 |
国民は、思想及び良心の自由を侵されない権利を有する。 |
第二十四条 |
国民は、信教の自由を侵されない権利を有する。 |
第二十五条 |
国民は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を有する。 |
第二十六条 |
国民は、通信の秘密を侵されない権利を有する。 |
第二十七条 |
国民は、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
第二十八条 |
国民は、学問の自由を妨げられない権利を有する。 |
第二十九条 |
国民は、婚姻の自由を有し、夫婦は同等の権利を有する。但し、夫婦は同姓であることを原則とする。
A 婚姻による家族は国家の基礎的単位であり、夫婦は協力して健全な家庭を築き、その子供を養育する権利を有し、義務を負う。
B 国民は、法律の定めるところにより、子供の健全な育成に助力しなければならない。 |
第三十条 |
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
第三十一条 |
国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 |
第三十二条 |
国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に、普通教育を受けさせる義務を負う。
A 義務教育は、これを無償とする。
B すべて教育は、世界平和に通ずる祖国愛を基本とし、社会に奉仕する社会人を育成することを目的としなければならない。 |
第三十三条 |
国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
A 女子及び児童は、これを酷使してはならない。 |
第三十四条 |
国民は、労使関係において、団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を有する。 |
第三十五条 |
国民は、その財産権を侵されない。公共のために必要な財産権の制限は、法律の定めるところによる。 |
第三十六条 |
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 |
第三十七条 |
国民は、法律の定める手続によらなければ、逮捕、監禁、審問、処罰されない。 |
第三十八条 |
国民は、住居を侵されない権利を有する。 |
第三十九条 |
国民は、法律の定めた裁判所の裁判を受ける権利を有する。
A 刑事事件においては、被告人は、裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 |
第四十条 |
国民は、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその保障を求めることができる。 |
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第五章 国会 |
第四十一条 |
立法権は、国会に属する。 |
第四十二条 |
国会は、衆議院及び参議院でこれを組織する。 |
第四十三条 |
衆議院は公選された議員で、これを構成する。
A 参議院は、法律の定めるところにより、学識経験者でこれを構成する。 |
第四十四条 |
両議院の定数、選挙人及び被選挙人の資格は、法律でこれを定める。 |
第四十五条 |
衆議院議員の任期は四年、参議院議員の任期は六年とする。但し、衆議院解散の場合には、衆議院議員の任務は、そのときで終わる。 |
第四十六条 |
選挙区、投票の方法、その他議員の選挙に関する事項は法律でこれを定める。 |
第四十七条 |
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 |
第四十八条 |
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 |
第四十九条 |
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されることがない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求ががあれば、会期中これを釈放しなければならない。 |
第五十条 |
両議院の議員は、議院内の発言及び表決について、院外で責任を問われない。 |
第五十一条 |
国会の常会は、毎年一回これを召集する。 |
第五十二条 |
内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。
A いずれかの議院の、総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。 |
第五十三条 |
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に国会を召集しなければならない。
A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は国に緊急の必要あるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
B 前項の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 |
第五十四条 |
両議員は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の資格を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
第五十五条 |
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
A 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議院の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第五十六条 |
両議院の会議は、公会とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
A 両議員は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。
B 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 |
第五十七条 |
両議員は、各々その議長その他の役員を選挙する。両議院は、各々その内部の規律に関する規則を定め、又院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
第五十八条 |
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき、法律となる。
A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときは法律となる。
B 参議院が、衆議院の可決した法律案を受取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
C 国民投票で有効投票の過半数が、憲法に反すると決定した法律は無効となる。国民投票に関する事項は、法律で、これを定める。 |
第五十九条 |
予算案は、両議員で可決したとき、予算となる。予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした予算案は、衆議院で再び可決したときは、予算となる。
B 参議院が、衆議院の可決した予算案を受取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその予算案を否決したものとみなすことができる。 |
第六十条 |
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 |
第六十一条 |
衆議院は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができる。 |
第六十二条 |
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると否かとかにかかわらず、何時でも、議案について発言するため、議員に出席することができる。又答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
第六十三条 |
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
A 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 |
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第六十四条 |
行政権は、内閣に属する。 |
第六十五条 |
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で、これを組織する。
A 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負う。 |
第六十六条 |
内閣総理大臣は、衆議院がこれを指名する。
A この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。 |
第六十七条 |
内閣総理大臣は、国務大臣を任免する。 |
第六十八条 |
内閣は、衆議院で不信任の決議をしたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。 |
第六十九条 |
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
第七十条 |
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 |
第七十一条 |
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務について国会に報告し、行政各部を指揮監督する。 |
第七十二条 |
内閣は、他の一般行政事務の外、下記の事務を行う。
一、法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二、外交関係を処理すること。
三、条約を決定すること。但し、事前又は事後に、国会の承認を必要とする。
四、法律の定めるところにより、官吏に関する事務を掌握すること。
五、予算を作成して、国会に提出すること。
六、この憲法及び法律を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 |
第七十三条 |
法律には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署しなければならない。 |
第七十四条 |
内閣総理大臣は、その在任中、衆議院の同意がなければ、訴追されない。又他の国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これのため訴追の権利は害されない。 |
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第七十五条 |
司法権は、最高裁判所及び法律の定める下級裁判所に属する。
A 裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 |
第七十六条 |
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務について、法律の範囲内で、規則を制定することができる。
A 監察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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第七十七条 |
裁判官は裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合、又は法律の定める刑の宣告を受けて確定した場合の外、罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 |
第七十八条 |
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
A 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
B 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に法律の定める相当額の報酬を受ける。 |
第七十九条 |
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した名簿によって、内閣でこれを任命する。その任期は十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達したときは、退官する。
A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に法律の定める相当額の報酬を受ける。 |
第八十条 |
最高裁判所は、終審裁判所である。 |
第八十一条 |
裁判の対審及び判決は、公開の法廷でこれを行う。
A 裁判所が、裁判官の全員一致で公序良俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は公開しないで、これを行うことができる。 |
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第八十二条 |
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。 |
第八十三条 |
新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によらなければならない。 |
第八十四条 |
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づかなければならない。 |
第八十五条 |
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その議決を経なければならない。 |
第八十六条 |
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
A すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承認を得なければならない。 |
第八十七条 |
すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会に議決を経なければならない。皇室財産の管理は、皇室経済法の定めるところによる。 |
第八十八条 |
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
A 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 |
第八十九条 |
内閣は、国会及び国民に対し、毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
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第九十条 |
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
A 地方公共団体の種類は、法律でこれを定める。 |
第九十一条 |
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A 地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が、これを選挙する。 |
第九十二条 |
地方公共団体は、その財産管理し、公共事務を処理し、行政を執行する権限を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
第九十三条 |
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。 |
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第九十四条 |
我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態においては、内閣総理大臣は憲法第四章の規定にかかわらず、法律の定めるところにより、閣議にかけて、臨機応変の処置をとることができる。但し、この非常の処置は、次の国会において、直ちにその承認を得なければならない。 |
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第九十五条 |
この憲法を改正するには、国会が、これを発議し、これを国民投票に付し、その国民投票において、過半数の賛成がなければならない。
A 国民投票の経た憲法改正案は、天皇の裁可ありたるとき、改正憲法となる。
B 国民投票に関する事項は、法律でこれを定める。 |
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第九十六条 |
この憲法は、国の最高法規であって、これ反する法律、命令、その他の公務に関する行為は、その全部又は一部は、その効力を有しない。
A 命令、その他の公務に関する行為が、憲法に反するか否かは、法律の定めるところにより、最高裁判所が、これを決定する。 |
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第十三章 日本国民たる要件を満たさない外国人に対する規定 |
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第九十七条 |
この憲法の規定する国民の権利及び義務は、日本国に永住又は在留する外国人には適用されない。
A 外国人の権利及び義務は、すべて条約、協定及び日本国の法律によって規定される。
B 外国人は、日本国及び地方公共団体の公務員になることはできず、選挙及び住民投票の権利も認められない。
C 外国人の権利は、公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される。 |
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